「笑顔を取りもどす。」糸賀良徳法律事務所

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業務案内

民事介入暴力

民事介入暴力で困っている方

  1. 私たちの企業活動においては、さまざまなトラブルが生じます。そのトラブルの解決には平和的な交渉や、場合によっては、訴訟や調停などの法的手続きによって、その解決がはかられます。しかし、中には暴力的言動、すなわち、脅迫すれすれの脅しや威圧行為によって、自己の取引活動を有利に展開したり、トラブルを有利に解決してしまおうとする動きがあります。この行為を企業対象暴力と呼ぶことにします。
  2. そして同様の脅しや威圧が企業活動に限らず、より広く、民事関係当事者に及ぶ場合を民事介入暴力と呼ぶことにします。
  3. いうまでもなく取引条件の交渉やトラブルの紛争解決は交渉によって、どうしても解決しない時には法律の定める法的手続きによって、公平に解決するべきであります。このような事態はあってはならない事です。しかし、現実には、こういった事案は至るところで起きています。それはなぜでしょうか。
  4. 下の図を見て下さい。大きな丸と小さな丸があります。大きな丸を黒で、小さな丸を赤、 大きな丸これは、私たちの企業活動や生活を営む上で迷惑となる行為を指します。従って、ここには、大声を張り上げる、人の悪口をいう、人の上げ足をとる、長電話をするという、あらゆる迷惑行為を含みます。これに対して、内側の赤丸は犯罪を意味します。ある行為が犯罪となると、その行為者は警察によって取り調べられ、最終的には刑事法廷で裁かれ、懲役何年といった刑を宣告されたり、あるいは、罰金刑を言い渡されたりします。これは、私たちが持っている基本的な自由に対する大きな制約ですから、どの行為が犯罪にあたるは刑法といった法律によって厳密に定められています。そうすると、私たちが迷惑と感ずる行為の多くのものが法的には野放しになっているわけです。
  5. ここに大きな隙間があります。この隙間の存在をたくみに利用したものが企業対象暴力であったり、民事介入暴力であったりするわけです。
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